この団体は「日本昆虫協会」略称「日昆協」と称し(以下「本協会」と略す)、英文ではJapan Insect Association略称JIAという。
1. 本協会は東京都に事務局を置く。
2. 前項の事務局所在地は役員会の決定をもって指定し、また変更することができる。
本協会は次に挙げる事項を目的とする。
(1) 自然保護のための活動を全ての昆虫愛好家の責務と位置づけ、これに積極的に関与すること。
(2) 良識ある昆虫採集の普及、広報及び啓蒙活動を行うこと。
(3) 自然や昆虫に興味持つ人々を対象に、講演会、講習会、作品展等の行事を催し、健全なナチュラリストを育てること。
(4) 現在民間にある多数の昆虫コレクションを次代に引き継ぐべき貴重な文化遺産と位置づけ、その公的な保存及び利用がなされるよう積極的に働きかけること。
1. 本協会は前項の目的を達成するため事務局と委員会を設け、次に挙げる事業を行う。
(1) 事務局 : 会員に対する窓口業務、各委員会及び支部の連絡調整、財務に関すること。
(2) 企画事業委員会 : 本協会の活動に関する企画全般及び事業の運営。「昆虫の森」「昆虫館」等昆虫関連施設の建設、その他環境アセスメント関連事業の企画・実施、並びにそれらに要する資金調達及び基金の設立。
(3) 教育委員会 : 昆虫観察会、フィールドマナー研修会、昆虫飼育教室、昆虫標本製作教室、作品展の運営、教育現場での昆虫観察・研究技術の普及、その他の活動。
(4) 自然保護委員会 : フィールドマナーの研究、環境保全活動、他の自然保護団体等との協力及び連絡、保護対象昆虫の現況調査。
(5) 研究委員会 : 環境調査、昆虫保護の研究、昆虫その他の動植物及び自然環境保護関係の条約、法令及び規則等の研究、並びに昆虫コレクションの保存及び利用システムの研究。
(6) 出版委員会 : 会誌「蟲と自然」の発行、インターネットウェブサイトの作成と運営、メールマガジンの発行、並びにその他の出版物の企画、編集及び発行。
(7) 広報普及委員会 : 官公庁及びマスコミへの対応、情報収集及び情報提供、本協会の各種事業の広報、宣伝、普及活動。
(8) 倫理規約委員会 : 昆虫採集のモラル及びマナーの研究、本会規約の作成、昆虫に関する事件事故への対応、各種苦情などの処理。
2. 前項の委員会は役員会の決定をもって改廃または増設することができる。
1. 本協会の目的に賛同する者は、本協会所定の入会手続きを経て本協会の会員(以下「会員」と略す)となることができる。
2. 会員は可能なかぎり本協会の活動や運営に協力し、会の定める規約を遵守する。
1. 会員は次の6通りとする。(1)名誉会員 (2)法人賛助会員 (3)個人賛助会員 (4)特別会員 (5)正会員 (6)一般会員
1. 本協会は、名誉会長、役員(会長、副会長、事務局長、各委員会委員長)、理事及び監事を置く。
本協会の意思決定を行う会議は総会及び役員会とする。
1. 本協会の会員は別に定める手続きを経て、それぞれの居住する地域に支部を開設することができる。
1. 本協会の資産は次に挙げるものをもって構成される。(1)会費 (2)寄付金品 (3)その他の収入
規約は定時総会出席者の3分の2以上の同意を得なければ変更できない。
1. 本協会は1991年4月1日に発足した。
2. 年会費は法人賛助会員1口100,000円、個人賛助会員1口50,000円、特別会員10,000円、正会員5,000円、一般会員3,000円と定める。